こんにちは^^

お客様の生活を保険で支えるさかもと保険です。

4月1日 今日から新年度を迎え新たなステージに挑戦する方が多いと思います。

まだまだ寒い日が続いており、桜が満開まではもう少し時がかかりそうです。

 

さて、春といえば引っ越しシーズンですね。

実はトラブルも多いこの時期。何のトラブルかというと、賃貸住宅へ入居された方が

住居を離れる際に発生する「住居の原状回復」です。

部屋の汚れや傷等の修繕費用をめぐって、貸主と借主との間でどちらが負担するべきかトラブルになる事例が多くなります。トラブルにならないよう契約書を確認する必要がありますね。

借主が修理代金を負担しないといけない事例

①ベッドを移動中、誤って室内の壁にベッドをぶつけてしまい大きな穴をあけてしまった。

②料理中、火のそばから離れてしまいコンロ周りを焦がしてしまった。

③物を落下させてしまい、フローリングに大きな穴をあけてしまった。

上記のような事故は借主が原状復帰にかかる修理代金を賠償しないといけなくなります。

そんな時役にたつのが、

【借家人賠償責任・修理費用補償】※保険会社によって名称が異なります。

偶然な事故によって借用戸室に損害が生じた場合に、補償を受けられる方(被保険者本人等)が負担する以下の損害を補償します。

保険対応する場合は、事故日時、事故内容、損害写真、修理見積書が必要になります。

ただし、退去後に発見された場合は補償対象外となるケースがあるので注意が必要です。

トラブルにならないためにも契約書や保険証券をご確認ください。

参考資料

特約 | トータルアシスト住まいの保険(火災保険) | 東京海上日動火災保険